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昭和28年4月1日(女性は昭和33年4月1日)以前に生まれた人は、年金をもらえる要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことが出来ます。会社に勤めている場合は、もらう給与の金額に応じて、支給される額が減額されることになります。 平成21年1月現在で、年金と給与の合計が28万以上となる方は、年金が一定の計算式でカットされます。給与の金額が大きい方は、全額カットされてしまうケースもあります。 さて、質問の件ですが、60歳になった段階で、全額カットされてしまう人も、そうでない人も、年金の裁定請求書を社会保険事務所に提出して、年金の金額を確定させておく必要がありますので、答えは「年金の裁定請求書を社会保険事務所に提出する」ということになります。 尚 特別支給の年金をもらえる年齢は、少しずつ遅くなり、それぞれつぎのとおりとなっています。 昭和28年4月2日以降昭和30年4月1日以前生まれの男性は 61歳から 昭和30年4月2日以降昭和32年4月1日以前生まれの男性は 62歳から 昭和32年4月2日以降昭和34年4月1日以前生まれの男性は 63歳から 昭和34年4月2日以降昭和36年4月1日以前生まれの男性は 64歳から 昭和36年4月2日以降生まれの男性は 65歳から 上記の年齢になる直前に、社会保険庁から厚生年金関係の通知が届くことになっています。もし該当しているのに届かないときは、社会保険事務所に聞いてみることをお勧めします。住所が昔の住所で登録されている可能性が高いです。 女性は、上記男性の生年月日より5年の差がありますので、ご注意願います。 |
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